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研修委託規約

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第1条(適用)

本規約は、お客様(以下「甲」という)が株式会社リゾーム(以下「乙」という)に対し、乙所定の受講申込書に記載された甲の従業員等に対する教育研修(以下「本研修」という)を委託し、乙がこれを実施することに関する甲乙間の一切の契約に適用される。なお乙が実施する教育研修業務(以下「本業務」という)は、以下の通りとする。

  • 本研修の企画・設計
  • 本研修において使用する教材の作成
  • 本研修の講師の手配
  • 本研修の実施
  • その他前各号に関連する業務

第2条(申込・申込み内容の確定)

甲が乙に提出する申込書は、申込日、研修講座名、研修期間、受講人数、支払金額、支払予定日および、その他本業務の実施に必要な事項等を記載する。
甲が記名捺印の上で乙に申込書を送付することにより、当該申込書記載の申込日をもって、甲乙間の本研修に関する契約 (以下「本契約」という)が成立する。

第3条(料金・請求方法)

本研修の料金は、申込書記載の通りとする。
乙は、本業務の遂行にあたり講師に関して出張が発生する場合は、前項の料金に宿泊費および交通費を含めて提示するものとする。
乙は、第1項の料金につき請求書を甲に対して発行する。
甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより支払う。
なお振込み手数料は甲の負担とする。
申込書に記載した以外の作業が発生した際には、その都度甲乙が協議し、書面でその額を定める。

第4条(解約)

甲は、本研修の実施前に甲の都合により解約を行う場合、以下に定める解約金を支払うことにあらかじめ同意するものとする。
ただし解約の理由が、甲の受講者の自己都合による退職、採用内定の辞退等による場合は解約金は発生しない。

  • 本研修開始日から1ヶ月前以前・・・・講座料金の20%
  • 本研修開始日から1ヶ月前~2週間前・・・・講座料金の50%
  • 本研修開始日から2週間前・・・・講座料金の100%

甲は、本研修の実施中に甲の都合により解約を行う場合、以下に定める解約金を支払うことにあらかじめ同意するものとする。

  • 解約理由が受講者の自己都合による退職の場合・・・・研修参加日数をもとに日割り精算
  • 解約理由が前号以外の場合・・・・講座料金の100%

第5条(実施場所・設備等)

対面研修の場合、本研修の実施場所は乙の指定する施設とし、乙は本業務を実施するために必要な設備・機材等を準備する。
甲は、乙指定の施設および設備・機材等を細心の注意をもって使用し、本研修の実施以外の目的に使用してはならない。
甲が、甲の責に帰すべき事由により、施設、設備・機材等を破損または紛失した場合、乙が定める代価を乙に支払わなければならない。
なお、ここにいう代価とは、修繕等についてはその実費相当額、紛失については紛失時の時価に基づくものとする。
オンライン研修の場合、本研修の実施場所は甲の指定する施設とし、甲は本研修を実施するために必要な設備・機材等を準備する。

第6条(再委託)

乙は、本業務の全部または一部を、自らの責任と費用をもって第三者に再委託することができる。この場合、乙は、本規約上の乙と同等の義務を
再委託先である第三者に負わせるものとする。

第7条(不可抗力)

天災地変、騒乱、戦乱および事件等 乙の不可抗力による一切の事態に関して、乙は甲に対して賠償責任を負わない。

第8条(機密保持)

甲および乙は、本契約に基づき知り得た相手方および相手方の顧客の機密を相手方の書面による事前の同意なくして第三者に開示または漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。

  • 相手方から知り得た時点で既に保有している情報
  • 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
  • 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
  • 相手方の帰責事由なく公知となった情報
  • 法律または裁判所もしくは政府機関の命令、要求または要請に従い開示される情報


甲および乙は、前項の機密情報を本契約に関する業務に必要な範囲および方法で使用することができるものとし、その他の目的、範囲および方法では一切使用しないものとする。

前項に基づき、甲および乙は、本契約に関する業務に従事し、かつ機密情報を知る必要がある役員および社員ならびに弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、事業コンサルタント等(以下「専門家」という)に限り、必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。
但し、その場合、甲および乙は、機密情報の開示を受けた役員および社員ならびに専門家の行為についても本条に定める機密保持義務を負うものとし、当該役員および社員ならびに専門家に対して本契約上の義務を遵守させるものとする。

甲および乙は、第1項に定める相手方の承諾を得た場合といえども、本件機密情報を第三者に対して開示しようとする場合には、開示に先立ち、
あらかじめ相手方の承認を受けた内容の機密保持契約を当該第三者と締結するものとする。

甲および乙は、当該第三者に機密事項を開示した後は、当該第三者の甲または乙に対するかかる義務の履行につき、当該第三者と連帯して責を負うものとする。

個人情報の取り扱いについて 乙は、甲の受講者情報を以下の条件に基づき取り扱うものとする。

  • 対象となる個人情報データ:教育システムのデータ(氏名、メールアドレス、日報、日報コメント、テスト結果)、レポートの評価データ、報告書データ
  • 対象データの保管先:教育システム、乙のファイルサーバー
  • 保管期限:契約対象年度および前年度のみ保管
  • 個人情報データ破棄のタイミング:甲より削除の依頼を受けたとき、または新たに甲乙で個別契約を締結するとき

本条の規定は本契約終了後も存続する。

第9条(教材等の権利の帰属)

本業務の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、乙に帰属する。

第10条(反社会勢力の排除)

甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
  • 反社会的勢力を利用しないこと
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと
  • 自ら又はその役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  • 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、業務を妨害しないこと

甲または乙が前項に違反した場合は、相手方は違反当事者に対して何らの催告をすることなく直ちに個別契約の全てを解除することができる。
この場合、解除された当事者に生じた損害については、一切賠償する責任はないものとする。

前項による解除は、解除した当事者が被った損害について、相手方に対して損害賠償を請求することを妨げない。

第11条(契約の解除および損害賠償)

甲および乙は、相手方が次の各号いずれかに該当した場合、書面により相当の期間を設けて催告し、なお当該事態が是正されないときは、
個別契約を解除し、あわせて被った損害の賠償を相手方に請求できる。

  • 正当な事由なく本規約に定める義務を履行しないとき
  • 本規約への違反、その他著しく不信義な行為があったとき

甲および乙は、相手方が次の各号いずれかに該当した場合、ただちに個別契約の全てを解除し、あわせて被った損害の賠償を相手方に請求できる。

  • 支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、滞納処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、その他適用ある倒産手続開始の申立てがなされた場合、または第三者の申立てによって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
  • 法人の解散が決議された場合、または解散命令が下された場合
  • 資産、信用、事業に重大な変化があり、個別契約の継続が困難と合理的に認められる場合

第12条(合意管轄)

甲および乙は、個別契約および本規約に関して、訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意する。

第13条(協議事項)

個別契約および本規約に定めのない事項もしくは個別契約および本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。